みんなのBLOG
2013年11月18日 月曜日
交通事故の過失割合の判定
交通事故によるむち打ちの痛みでお悩みの方は、
福岡市東区和白の交通事故治療専門のみんなの整骨院へご相談ください。
福岡市、福津市、古賀市、新宮町、志免町、粕屋町から来院されております。
→ 交通事故の治療はこちらをクリック
こんにちは。
いつもブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
交通事故によるむち打ち治療を得意としている、福岡市東区和白の
みんなの整骨院から無料で健康情報をお届けします。
今日も交通事故の過失割合の判定について書きますね。
具体例6)
歩行者が前方または広報からくる自動車に衝突された場合
①
歩行者が道路標識などで自動車の通行が禁止されている
歩行者用道路上を通行していた
↓
基本的には歩行者に過失はないとされています。
ただし、歩行者が注意していれば防げたような場合は、
5~10%程度の過失がある場合もあります
②
歩行者が、歩道が工事中などで通行が許可されている車道を通行して
いた
↓
歩行者にも注意義務があるので、10%、夜間なら15%の過失割合が
つくでしょう
③
歩行者が、歩道と車道の区別があり、車道通行が許可されていない車道を
歩行していた
↓
歩いていたのが車道の側端なら過失割合は10%
中央よりなら過失割合は20%
となります
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今日も交通事故の過失割合の判定について書きますね。
具体例6)
歩行者が前方または広報からくる自動車に衝突された場合
①
歩行者が道路標識などで自動車の通行が禁止されている
歩行者用道路上を通行していた
↓
基本的には歩行者に過失はないとされています。
ただし、歩行者が注意していれば防げたような場合は、
5~10%程度の過失がある場合もあります
②
歩行者が、歩道が工事中などで通行が許可されている車道を通行して
いた
↓
歩行者にも注意義務があるので、10%、夜間なら15%の過失割合が
つくでしょう
③
歩行者が、歩道と車道の区別があり、車道通行が許可されていない車道を
歩行していた
↓
歩いていたのが車道の側端なら過失割合は10%
中央よりなら過失割合は20%
となります